特殊な事例

特殊なケース

学生ローンでは予め決まったルールに則って営業をしています。 法律に則ったものはもちろんですが、それ以外で必要書類や返済方法等、学生ローン独自のルールがあるものです。 それぞれのルールは、各学生ローンのホームページ等で確認ができますので、基本的なルールについてはここでは説明しません。 ここで扱う内容は、レアケースについていくつかご紹介したいと思います。 ケースバイケースで特殊な案件など、ごく稀に行われる事がある事案で、こうした特殊な事例はホームページ等ではまずアナウンスされていません。 そこで、ごく一部の人にしかあてはまらないと思いますが、参考になるのではないかと思い、いくつかご案内させて頂きます。 ●テレロン(振り込みローン)で公共料金の領収書がない場合 通常、テレロンの場合は公共料金の領収書を必要とする場合が多いです。 どうしても公共料金の領収書がない場合、自宅に固定電話がある場合は在宅確認の電話をする事や、固定電話がない場合は電報を打つという方法も取り入れている学生ローンがあります。 一人暮らしの学生さんで引っ越したばかりという場合、なかなか公共料金の領収書は持っていません。 あっても捨ててしまってないという場合も多いでしょう。 そんな時に役に立つのが電報を打つという方法です。 電報は手配してから3時間以内で配達されるので、申込みの時間帯によってはその日のうちに借りる事ができます。 方法は電報で送られてきた書類を携帯のカメラで撮り、それを写メで送信するだけです。 電報が配達されたという事が証明されるので、住所確認としての効果があるのです。 ●連帯保証人 学生ローンでは通常、連帯保証人はとっていません。 しかし、どうしても融資が必要な学生さんは中にはいます。 例えば未成年者でどうしても学費を30万円支払わなければいけないという場合があるでしょう。 そんなとき、成人の連帯保証人をつける事で融資が受けられる場合があります。 もちろん、学生ローン側が了承すればの話ですが、使用目的次第ではこういった異例の処置がとられる場合は結構あります。 ●緊急を要する病気やケガの治療費 学生ローンや消費者金融では、総量規制という年収の3分の1までしか借りる事ができない法律があります。 しかし、緊急の治療を必要とする病気やケガの場合はこの限りではありません。 収入にかかわらず借りる事ができます。 これは法律で規定されていますので、学生ローンはもちろん、一般の消費者金融でも適用されます。 ●和解 返済が困難な状態に陥った場合、学生ローンと話し合って利息を放棄してもらったり、債務の一部を免除してもらう場合があります。 通常、こうした和解は弁護士を通して行われる事が一般的ですが、場合によっては弁護士を仲介せず、個人的な相談で対応してくれる場合があります。 その一番良い例が取引の長い人です。 取引の長い人は過払い金返還請求のリスクもあり、利息免除は通りやすいのです。 さすがに元金を半分にするとか、そこまでくると弁護士が必要となってきますが。 以上が大まかな学生ローンにおける特殊な事例です。 しかし、他にも相談すれば相談にのってくれる事例はあるはずです。 もし返済などで困っている場合は、一人で悩まず思い切って相談してみるのも良いのではないでしょうか。