返済に関する注意点

●返済に関する注意点 学生ローンの返済で最も注意するべき点は、元金自由返済故の残高の把握の難しさと、返済金額不足による不足金の発生です。 学生ローンでは毎月利息以上の返済であればあとは自由ですが、利息は日割り計算である事を知らないと、後あと面倒な事になりかねません。 特に注意しなければいけないのが、初回利息とそれ以降の月々の利息が大きく違う事があるということです。 例えば、20万円を年18.0%で借り、初回支払日が20日後だったとします。 すると初回利息は約2,000円となります。 通常、1ヶ月あたりの利息は3,000円ですが、初回の利息「2,000円」が頭に残っていると危険です。 当たり前のようにその後も永遠と2,000円を払い続ける人が中にはいるのです。 そうすると、毎月平均1,000円の不足金が発生します。 学生ローンの銀行入金分の処理は自動でコンピューター処理される為、人がなかなか気づく事はありません。 毎月きちんと入金されている場合、延滞も発生しない為、督促状が出る事もありません。 では、不足金が延々と溜まってしまった場合、永久にわからなかというとそうではありません。 学生ローンでは一定の不足金額に達した顧客を、定期的にリストアップしています。 リストアップされた顧客は、一人ひとり電話と書面によって通知します。 しかし、不足金が多く発生している人のほとんどは、長期間にわたって学生ローンとの連絡を取っていない人たちです。 いくら連絡を試みても連絡が取れない事が多い為、不足金がさらに増えていきます。 不足金が一定の金額に達すると、今度は回収債権となります。 一度回収債権になると、今までと同じような取引ができなくなります。 追加融資や完済後の再契約はもちろんできません。 それだけならまだマシな方で、返済不履行扱いとなって期限の利益を喪失します。 期限の利益を喪失すると、今までの「利息だけ返済」は通用しなくなります。 一括返済を求められる場合もあれば、分割の場合は返済計画を求められる場合もあります。 返済計画では、保証人を求められる場合もあり、精神的な負担となります。 それでも返済に応じない場合、最終的には裁判にかけられます。 裁判になれば出廷を裁判所から求められますが、ほとんどの人は出廷しません。 被告不在のまま裁判が進行してしまいます。 被告人不在で裁判が進行した場合、原告の主張に対して異議申し立てをしないわけですから、裁判は原告の主張通り結審してしまいます。 つまり、全面敗訴となるのです。 仮に出廷し、異議を申し立てたとしても、貸金請求事件の場合、ほとんど勝ち目はありません。 (グレーゾーン金利を除く) これでおわかりかと思いますが、一度回収債権になると、とてつもなく面倒なことになるのです。 ここで皆さんにアドバイスですが、3ヶ月に一度は残高確認の電話をするという事を習慣にした方が良いでしょう。 定期的に連絡を入れていれば、もっと早期に不足金の存在を知る事ができたハズです。 また、他にも重要な変更点やお知らせなど、情報漏れを防ぐ事が可能となります。 残高確認の電話をする事で、学生ローン側で重要なお知らせがあれば、その時に知る事ができるので、ぜひ習慣づけるようにしてみて下さい。