長期延滞と対処すべきこと

●返済の遅れについて 学生ローンでは毎月の支払日が決められています。 支払日は申込みの時に自分で決められますので、アルバイトの給料日後にすると良いでしょう。 学生ローンの返済は、原則1ヶ月に一度、学生ローンごとに取り決められた最低返済額以上を返済する事になります。 しかし、借りたのは良かったのですが、返済をついうっかり・・・なんてことはないとは言えません。 もし、学生ローンの返済が遅れてしまった場合、どのような事が起きるのでしょうか? 気になる人も多いかと思いますので、詳しく見ていきたいと思います。 (1)単純なうっかりミスによる2~3日の遅れ この程度は「遅れ」とは言わないレベルです。 普通、学生ローンでは何日までの遅れはサービスするという期間を設けています。 そうしないとたった1日遅れただけで延滞というのは、あまりにも酷だからです。 学生ローンでの「延滞」は、それぞれが定めるサービス期間を超えた場合に適用となります。 尚、この時点で特捜上が出たり電話がかかってきたりという事はありません。 (2)2週間~3週間の遅れ この辺にくるとそろそろ督促状が送られてきます。 親と同居の方は気をつけた方が良いでしょう。 この段階で家の固定電話に電話がかかってくる事は考えにくいので、督促状が親に見られないよう気をつけておけば良いです。 その間にに学生ローンに連絡しておくのが先決ですが。 (3)1ヶ月~1.5ヶ月の延滞 これくらいの延滞になると携帯電話に電話がかかってきたり、学生ローンの会社によっては回収の準備に入る頃合いです。 回収の対象になると今までと同じような取引ができなくなります。 回収債権については前のページ「返済の注意点」でも書きましたが、そこで紹介したものは「不足金」によるものでした。 通常の回収債権は、返済の長期延滞から行くのが一般的な流れです。 (4)2ヶ月~3ヶ月の遅延 そろそろ危険水準です。 回収債権扱いとする延滞日数はそれぞれの学生ローン会社ごとによって異なりますが、早いところではこのあたりからではないでしょうか。 ただ、返済する意思を伝え、それを確実に実行することで通常の取引に戻れる余地は十分にあります。 通常の取引とは、追加融資も申込みができ、一方的な回収を迫られる事がない状態をいいます。 (5)3ヶ月以上の延滞 ほとんどの学生ローンが回収の段階に入る時期です。 一人暮らしの場合、実家に本人宛で通知が出る可能性もありますので、注意が必要です。 3ヶ月以上の延滞となると様々なペナルティが想定されます。 例えば、信用情報機関に登録される「移動情報」があります。 移動情報とは3ヶ月以上遅れた場合に登録される「延滞情報」と、その一部または全額返済時に登録される「延滞解消」や、弁護士介入のものや貸し倒れ処理となったものまで様々な情報が含まれます。 「ブラックリスト」ときけばわかりやすいでしょうか。 同じ移動情報の中でも、「弁護士介入」や「貸し倒れ」は、信用を回復する事は困難となり、それらの情報が消えるまで新たな借り入れはできなくなります。 信用情報上の問題は、今後お金を借りる事がなければダメージは低いかもしれません。 しかし、長期延滞によるペナルティはそれだけではありません。 裁判等の法的手続きがあります。 裁判ですから被告として裁判所への出廷が求められます。 グレーゾーン金利がなければ、貸金請求事件はまず勝ち目がありません。 敗訴すると給料の差し押さえや、家財道具など動産・不動産の差し押さえ、銀行口座の差し押さえ等、経済活動に著しい影響を齎します。 したがって、裁判だけは何としてでも避けるべきで、法的手続きの開始予告が届いた場合、速やかに連絡するようにしましょう。 PS. 長期延滞になるとどうしても電話連絡がしにくくなり、ついメールで連絡してしまいがちですが、メールは心象が悪いので必ず電話連絡をとるようにしましょう。 長期延滞となると、学生ローン側もいろんな事を確認してきます。 住所や携帯、勤務先に変更はないか? 今後、どのようにして返済をしていくのか? あるいは、期限の利益を喪失したとして、一括返済を求められる場合もあるでしょう。 一括返済を求められたからといって、必ずしもそれに従う必要はありません ないものはないわけで、どうしようもありません。 ただ、分割でやるにしろ、きちんと約束をするという事が大事なのです。 これらの話をメールでするのは困難で、やはり電話連絡をするべきなのです。